食品リサイクル法について
お役立ち情報食品リサイクル法が施行されているのをご存知ですか?
食品関連の事業者から出される【食品廃棄物】を
(1) 発生の抑制
(2) 再生利用(リサイクル)
(3) 減量する
といった3つの手法で、平成13年度を基準に「平成18年度までに20%減らしなさい」という法律です。
実施率が20%に達しない場合は環境対策を行なっていないとみなされ、罰則が適用されます。
食品廃棄物とは
主に職員の製造や調理過程で生じる動植物の残り、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残しなどが食品廃棄物です。
一般的には「生ゴミ」と呼ばれるものです。
食品関連事業者とは(=対象業者)
一企業で出される「生ゴミ」の総重量が年間100tを超える関連事業者(各店舗ごとの数量ではありません) また売上高や従業員数などの規模による適用除外はありません。
食品の製造・加工業 | 食品メーカー |
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食品の卸売・小売業 | 百貨店・スーパー・コンビニエンスストア・小売店 |
飲食店・食事提供事業 | 食堂・レストラン・ホテル・旅館・結婚式場・内陸沿海旅客船舶など |
年間100t以上を排出している事業者は数値の基準を厳格に管理
■年間100t(一企業での総重量)の目安です
■300坪のスーパー1店の1日の生ゴミの排出量のおおよそ
罰則とは
実施率が20%に達しない場合は環境対策を行なっていないとみなされ罰則が適用されます。
※企業名が公表されることにより企業や店舗の信頼喪失とイメージダウンにつながります
※50万以下の罰金が科せられます